私選弁護人と国選弁護人の違いとは
ご相談者様からよく、
「国選と私選の違いは何ですか?」
「私選弁護人を選任するタイミングはいつが良いですか?」
「国選弁護人はあまり動いてくれないですか?」
等、国選弁護人と私選弁護人についての質問を受けることがあります。
通常、被疑者(逮捕された方)に一定の財産がない限り、逮捕後に勾留されると裁判所より国選弁護人が選任されるので、被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
国選弁護人も動かないということはありませんが、日常的に刑事事件に関わっているかどうか等で、動き方やスピードに差が出る場合もあります。
もしも自分が刑事事件について弁護士に相談や依頼をするのであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士にしたいと考えるのではないでしょうか。
どの弁護士に相談や依頼をするかを選べるところも、私選弁護人のメリットだと思います。
また、私選弁護人は逮捕後や起訴後はもちろん、刑事事件化前の段階でも依頼をすることが可能です。
早々に被害者と示談し刑事事件化を防いだり、万が一刑事事件化した場合にも早急に動くことができたりするため、依頼者様の不安も緩和できます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日常的に多数の刑事事件の相談やご依頼をいただいております。
どんな状況でも、ご不安がある場合には一度ご連絡ください。