
通常逮捕とは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取扱い、迅速に対応させていただいております。
1 逮捕の種類
逮捕は、大きく①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類あります。本日は、通常逮捕についてお伝えできればと思います。
2 通常逮捕について
通常逮捕とは、捜査機関が裁判所に逮捕令状を請求し、逮捕令状が裁判所から発行された場合に、その逮捕令状を根拠に被疑者を逮捕するものです。検察官や、司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、逮捕令状が発せられたとき、逮捕することができます(刑事訴訟法199条)。また、通常逮捕をするには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることも逮捕の要件となります。
通常逮捕は、被疑者が自宅に在籍している可能性の高い早朝になされることが多いです。また、任意取調べで警察署に出頭した状態のまま、なされることもあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、早朝8時から夜21時まで新規の電話相談を受け付けています。逮捕されてしまった場合、被疑者は、勾留までの最大3日間、弁護人以外と接見することが出来ません。警察が家に来た場合や、任意取調べに向かう前に、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度お電話いただければと思います。
3 小括
なにか犯罪行為を犯してしまったかもと思った場合、「明日起きたら逮捕されてしまうかも」と不安に押しつぶされてしまいそうになったら、ぜひ弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡いただければと思います。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは無料相談を、土日祝日問わず、朝8時より夜21時まで受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者に寄り添った対応を心がけておりますので、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸 司佳