弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
で必要になる弁護士費用です

実際の料金は事件の内容によって異なることがあります。
経済状況に合わせて、分割払いにしてお支払いいただくことも可能です。
また、以下に記載がない事件も対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②報酬金、③実費、④旅費・日当の4種類があります。
費用は、ご依頼される事件の種類や難易度、経済的利益の額などによって異なりますので、一概に申し上げることはできませんが、ご依頼される前に、必ず費用について具体的なご説明をいたしますのでご安心ください。

着手金 事件の依頼を受けた際に発生する費用。事件処理の結果にかかわらず返金しません。
報酬金 事件が終了したときに発生する費用。事件の結果により金額が変動します。
実費 事件の処理を進める上で発生する費用。裁判手続の印紙代や切手代などです。
旅費・日当 遠方の裁判所などに出張する際に発生する旅費および日当です。

山本・坪井綜合法律事務所での法律相談

初回法律相談料 無料
法律相談料(2回目以降) 30分あたり5,500円(税込)

刑事事件の着手金

内容 着手金
起訴前および起訴後の事案簡明な事件 22万円(税込)~
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 33万円(税込)~
控訴審 33万円(税込)~

刑事事件の報酬金

事案簡明な事件

起訴前 報酬金
不起訴 33万円以上55万円以下(税込)
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 報酬金
刑の執行猶予 33万円以上55万円以下(税込)
求刑された刑が軽減された場合 33万円以上55万円以下(税込)

事案複雑な刑事事件

起訴前 報酬金
不起訴 44万円以上(税込)
求略式命令 33万円以上(税込)
起訴後(再審事件を含む) 報酬金
無罪 55万円以上(税込)
刑の執行猶予 33万円以上(税込)
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上告が棄却された場合 33万円以上(税込)

少年事件の着手金

家庭裁判所送致及び送致後 33万円以上(税込)
抗告、再抗告及び保護観察処分の取消 33万円以上(税込)

少年事件の報酬金

非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 33万円以上(税込)
その他 33万円以上(税込)

お支払方法

事務所では、着手金、相談料、報酬金等について、クレジットカードによる支払いが可能です。
利用できるクレジットカードは、以下の通り。

一括払い、分割払いいずれも対応可能となっております。
また、以下のオンライン決済の使用も可能です。

なお、クレジットカード、オンライン決済利用ご希望の方は、事前にお伝え頂きますようお願い申し上げます。