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刑事事件の流れについてご説明します

刑事事件の流れ

逮捕

逮捕とは、被疑者を警察署などで計72時間以内の身体拘束を行うことを言います。警察官により逮捕された場合、48時間以内の警察官による取り調べを受け、その後、検察官へ送致され、24時間以内の取り調べを行います。逮捕は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないにもかかわらず、専ら被疑者を取調べることや、再犯防止を目的として逮捕することは許されませんが、実際には、逮捕のおそれや罪証隠滅のおそれの有無について疑わしい場合にも比較的安易に逮捕が行われていることが現状です。
逮捕には3種類、通常逮捕、(準)現行犯逮捕、緊急逮捕があります。
捜査機関(警察官、検察官)は、逮捕された被疑者に対して、直ちに、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げる必要があります。そして、逮捕後、捜査機関は、被疑者が身体拘束された時から72時間以内に、勾留請求するかをするか検討することになり、72時間内に勾留請求しない場合には、直ちに被疑者を釈放する必要があります。

なお、逮捕について準抗告による不服申立てはできないため、逮捕手続き自体を争うことはできません。なお、後述のように逮捕後の勾留請求については、争う余地があります。
逮捕後、すぐに取り調べを行われるため、すぐに面会に行き、今後の方針について話をしなければ、捜査機関により自白を強要される恐れがあります。
弁護士が被疑者と早期に面会を行うことで、被疑者の不安感を拭い、今後の方針について適切なアドバイスを行うことができます。
逮捕期間中は、弁護士のみが面会を行うことができ、家族の方の面会はできません。弁護士が即日面会を行うことで当事者の状況を確認し、被疑者のみならずご家族の方への安心感を与えることができます。

勾留

勾留の意味

検察官は、24時間以内に勾留の必要性の有無について判断を行い、必要がある場合には、勾留請求を行います。
勾留は、検察官の請求に基づき、裁判官が勾留状を発して行われます。勾留の目的は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止する点にあります。その
ため、被疑者の取調べや再犯防止のみを目的とした勾留は認められない ことから、罪証隠滅や逃亡のおそれがない場合には、弁護人は、裁判官に対して、勾留請求を却下するように求めることができます。
勾留期間は、原則として10日間であり、やむを得ない事由があるときはさらに10日間の延長請求を検察官が行い、裁判官が決定することで勾留延長が認められます。

勾留に対する準抗告

準抗告とは、裁判官の勾留に関する決定に対して不服がある者が、裁判所にその取消し・変更の請求をすることをいいます。準抗告の場合、罪証隠滅のおそれがないこと、逃亡のおそれがないことを主張する必要があります。
検察官の勾留請求に対しては、争うことができ、裁判官が勾留却下の決定を出すことで、逮捕期間の72時間以内のみで釈放されることになるため、勾留却下に向けて準備することが非常に重要となります。

被告人勾留

公訴提起(起訴)がなされた場合、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになります。起訴された後も、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には、勾留(起訴後の勾留)が認められます。
被疑者段階で勾留されていた者は、継続して起訴後も勾留されることが通常です。なお、被疑者段階において、検察官と十分に交渉の上、釈放を求め、在宅事件に切り替えられることもあります。

処分について

検察官は、勾留の満期の際、処分保留で釈放するか、起訴処分か、不起訴処分とするのかを決定します。起訴処分とは、正式な裁判を行うことを意味し、不起訴処分は、公訴提起をしない処分であり、被疑者に前科がつかずに事件が終了します。
なお、罰金刑がある類型の犯罪であり、被疑者が事件を認めている場合には、略式起訴という正式裁判を行わずに簡易な手続きにより罰金刑を科す処分がなされることもあります。
不起訴処分になることで、被疑者とっては、前科を回避することができるため、非常に重要な意味があり、弁護人としては、勾留満期までの期間に被害者と示談交渉を行うなど、不起訴処分に向けての弁護活動が非常に重要です。

裁判

被告人が起訴された場合、裁判になります。
裁判において、被告人は、主に、有罪、無罪の主張を行い、その主張に向けてどのように法律構成を組み立てていくかを検討することになります。
裁判官が有罪判決を出す場合には、有罪判決の主文に、「被告人を懲役○年に処する」といった宣告刑のほか、未決勾留日数の本刑算入、刑の執行猶予・保護観察、没収・追徴、訴訟費用の負担等が示めされます。有罪の言渡しをするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用、当事者の主張に対する判断を示す必要があります。
無罪判決の主文には、どの訴因が無罪かが明らかになるように表示する必要があります。無罪判決の理由については、「被告人が罪とならないとき」または「被告事件について犯罪の証明がないとき」といずれかに当たるかを示せば足りるとされます。
勾留中の被告人に執行猶予ないし無罪判決がなされた場合、勾留状は失効するので、被告人は直ちに身体拘束から解放されます。保釈中の被告人が執行猶予判決を受けた場合も、勾留状が失効し、保釈決定も効力を失います。その後に、保釈保証金の還付を請求することになります。これに対して、保釈されていた被告人に対して実刑判決が行われた場合には、保釈は効力を失い被告人は直ちに収監されることになります。
なお、原審の裁判に不服がある場合には、控訴を行うことができますが、上述のように保釈されていた被告人は、実刑判決が行われた場合、保釈の効力を失うため、控訴審においても保釈を希望する場合には、控訴と同時に保釈請求を行うことが望ましいため、判決当日までに控訴の準備と保釈の準備を行っておく必要があります。