刑事事件において弁護士を依頼するタイミングとは
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取扱い、迅速に対応させていただいております。
刑事事件の流れについては、「刑事事件とは」でお伝えしたところでありますが、「どのタイミングで弁護士に相談・依頼するべきなのか」、という質問を多く受けます。
その回答は、ズバリ「できる限り早いタイミング」です。
そして、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、逮捕される前段階からのご相談、ご依頼も多く受けておりますし、早期からのご相談をおすすめしております。
できる限り早期に弁護士に依頼すべき理由を以下でお伝えさせていただきます。
1 国選弁護人が就任するタイミング
国選弁護人が就任するタイミングは、起訴される前であれば勾留された場合のみとなります。しかし、勾留されている場合とは、つまり、警察署内等に身体拘束されている状況下です。
そもそも、お仕事をされている方等にとって、「逮捕」という事実だけで大きな影響が出てくる場合も多いです。国選弁護人が就任するのを待っていたのでは、取返しのつかない状況になる可能性が十分あるのです。
もっとも、逮捕勾留段階からしか弁護活動をしたことのない弁護士は、意外と多くいます。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスには、元警察署職員も在籍しており、逮捕勾留前から刑事事件を取り扱うことも多くありますので、お気軽にご相談下さい。
2 被疑者との示談の必要性
被害者のいる刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者としては、早期の身柄釈放及びその回避、並びに減刑のために、被害者との示談が重要となってきます。しかし、被疑者本人による示談を試みた場合、捜査機関等に「証拠隠滅の可能性がある」と思われてしまう危険性も多くあるため、被害者との間に入る弁護士への依頼はほぼ必須となります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、被害者との示談交渉も多く行ってきましたので、捜査機関からの身体拘束等を避けたい方は、ぜひ一度ご相談下さい。
3 早期に弁護士を依頼するメリット
どうしても逮捕及び勾留等の身体拘束を受けると、弁護活動にも不自由かつ不利益な点が多くでてきます。例えば、スマホ内の被疑者に有利な証拠があったとしても、逮捕勾留されてしまった場合スマホが押収されてしまい、それを確認できなくなる可能性も十分にあります。また、スマホ内にしか連絡先を登録していない方への連絡にも同じように不自由・不利益が生じます。
このような不自由・不利益を受ける前に、事前に弁護士と十分な打ち合わせを行い、証拠を確保しておくことで、より有利な弁護活動の準備をしておくことができるのです。
特に警察署等より呼出を受けた場合には、出頭する前に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスに一度お立ち寄りください。
4 小括
このように刑事事件は逮捕・勾留からスタートするのではなく、その前段階である捜査段階から就任すべきです。「明日逮捕されるんじゃないだろうか」と不安で夜過ごすことになりそうでしたら、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスにご連絡下さい。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは無料相談を、土日祝日問わず、朝9時より夜21時まで受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお電話いただき、ご相談していただくだけでもその不安が取り除ける可能性もあります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者に寄り添った対応を心がけておりますので、よろしくお願い致します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸 司佳