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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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刑事事件について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,多くの刑事事件を取り扱っております。今回はその中で,ご依頼から接見までの流れについて詳しく説明します。

ご家族や友人,恋人が逮捕された場合には,まずお電話で当事務所までご連絡ください。刑事事件の豊富な経験を有する弁護士から逮捕されたらどうなるか,今後どうすべきかのご説明をさせていただきます。
その後,ご契約ということになれば,早急に被疑者に面会に行き,事件の概要や被疑者ご本人の意向について確認し,ご家族の方などにご説明させていただくことになります。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,弁護人としてご依頼をいただくかどうか検討中であっても,被疑者との面会・接見だけのご依頼もお受けしております。
逮捕された事実しかわからない,どうしてよいかわからないと言った場合でも,弁護士が早急に面会に行き,被疑者の状況を確認し,ご家族の方に伝言を預かるなど,被疑者の状況をご説明しております。
ご契約の場合,接見だけのご依頼の場合の費用に関しても,弁護士から詳しく説明させていただきますので,まずはお電話でご確認ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,刑事事件においては特に迅速な対応を心がけております。それは,刑事事件に関する以下のような事情があるためです。

まず,逮捕されてから勾留決定が出されるまでの期間(最長で72時間)はご家族の方であっても面会できませんが,弁護士であれば面会が可能となっています。当事務所では,弁護士4名での体制を取っておりますので,即日面会を行い,なぜ逮捕されたのかなどを確認し,今後どのように対応していくべきかなどのアドバイスを行い,突然の逮捕による被疑者やご家族の方の不安を少しでも解消できるよう努めています。
また逮捕後,検察官から勾留請求がなされた場合でも,勾留の必要性について争い,勾留請求を却下してもらうこともあります。
その場合には,弁護士が早急に被害者と示談を行い,ご家族の方や関係者に適宜ご協力いただき,裁判所に対し意見書を作成し提出します。これは裁判所が勾留の決定を出す前に行う必要がありますので,ここでも迅速かつ適切な対応が必要となります。

勾留されてしまうと,身体が拘束されることになるので,仕事を何日も休むことになり会社を退職せざるを得なくなったり,生活を維持するための支払いが滞ったりすることもあり,被疑者の方は重大な不利益を被ることになります。
加えて,身体拘束による精神的苦痛は計り知れないため,弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所では,少しでもダメージを軽減できるよう,可能な限り必要な接見を重ねております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,身体拘束からの解放に向け,被疑者に寄り添い,尽力しております。
勾留されていない場合にも,事件に関する取り調べに挑む際のアドバイスを行ったり,被害者の方に対し示談を申し入れたりなど,事件解決のためには早期の適切な対応が重要になります。

 

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,日頃より多くの刑事事件を取り扱っており,また,様々な事件で交流却下を勝ち取った実績もあります。
ご家族の方が逮捕された場合はもちろん,何か罪を犯してしまったのではないかと不安に感じている方も,一度当事務所までご相談ください。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,どのようなご相談であっても初回の相談料を無料とさせていただいております。
ご相談だけでも,不安の解消につながることもありますので,まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,ご依頼者様ひとりひとりに寄り添い,一緒に解決方法を考えていけるよう心がけております。
不安な気持ちを抱えたまま悩み続けるよりも,弁護士に相談することで,少しでも多くの方の不安を解消していただきたいと考えております。

一人で悩まず,あらたな第一歩を,わたしたちと。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
福岡オフィス 事務局 山地