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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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刑事事件の流れ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、刑事事件を多く取扱い、迅速に対応させていただいております。
そもそも、刑事事件とは、何か罪を犯したとされる被疑者に対して、国が被疑者と犯人の同一性等について捜査をした上で、刑法等に基づいて懲役刑や罰金刑等の処罰を科す手続きをいいます。
最近映画上映され話題となっている「99.9%」がまさに刑事事件を扱った弁護士ドラマとなります。

1 捜査の端緒について
捜査は、「犯罪があると思料するとき」に捜査機関によって開始されます。例えば、被害者が警察に被害を訴えたり、だれか犯罪を目撃した人が警察に報告したり、犯罪者が自首したり、警察が職務質問をしたり等して、捜査機関が何か犯罪行為が行われているかもしれないと判断した場合に、捜査が開始されることになります。

2 逮捕されたら
捜査が開始され、罪を犯したとされる犯人と被疑者とが同じ人物で、被疑者が証拠を隠滅している、捜査機関から逃げようとしていると思われる場合には、被疑者は逮捕されることになります(刑事訴訟法199条)。
逮捕の期間は、最長72時間とされています。
この期間は、ご家族の方でも被疑者と接見できませんが、弁護士であれば接見可能となっています。
弁護士法人山本・坪井総合法律事務所では迅速な接見にも対応致します。

3 勾留されたら
また、逮捕後、裁判所に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断されてしまうと、被疑者は原則10日間、最大20日間勾留されることになります。
この期間は、接見禁止とされていなければ接見することは可能になります。
この期間に捜査機関は、被疑者に対して取調べを行い、起訴するか不起訴とするか判断することになります。
日本の刑事事件では、起訴されてしまった場合、99.9%有罪となります。
そのため、罪を犯していないと主張されたい場合には、勾留期間中の取調対応について弁護士としっかり打合せをする必要があります。山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは可能な限り、必要な接見を重ねていきます。
また、認め事件である場合、被害者と示談等をすることによって身体拘束から解放される可能性が高まります。弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、早期の身体拘束からの解放を願う依頼者に寄り添い、可能な限り早期の身体拘束からの解放に向けて、迅速かつ適切に対応致します。

4 起訴されたら
身体拘束を受けた状態で起訴されてしまった場合、公判(いわゆる刑事裁判)が行われるまで、勾留つまり身体拘束が続いてしまいます。
もっとも、保釈請求をして裁判所が保釈を認めてくれれば、起訴されてしまった場合でも公判までの間身体拘束から解放されることが可能となります。起訴されるまでに、被疑者は既に23日ほど身体拘束されている可能性もあります。再逮捕等された場合には、その身体拘束期間はより長期となります。この期間に取調べを受けることはほとんどありませんが、被疑者の精神的疲労は溜まってきているところだと思いますので、保釈金がご準備出来そうであれば、保釈請求していきます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、できるだけ早期に保釈請求をしていきます。

刑事事件の概要をおおまかにご説明させていただきました。
山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは日頃より刑事事件を多く取り扱っております。ご家族が逮捕された場合はもちろん、何か罪を犯してしまって不安でいる方がいらっしゃいましたら、一度山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにご相談下さい。山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスでは初回相談無料でさせていただいております。山本・坪井総合法律事務所福岡オフィスにお電話いただき、ご相談していただくだけでもその不安が取り除ける可能性もあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、依頼者に寄り添った対応を心がけておりますので、よろしくお願い致します。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 川岸 司佳