私選弁護人のメリット
ご相談者様より、『国選弁護士と私選弁護士は何が違うの?』という質問をよく受けます。
通常、被疑者に一定の財産がない限り、逮捕勾留されると国選弁護士が選任されます。
国選弁護士は裁判所より選任されるため、その事件について得意か否かで弁護士を選ぶことができません。
また、日常的に刑事事件に携わっている弁護士でない可能性もあり、動き方やスピードが異なる場合もあります。
しかし、私選弁護士として依頼を受ける弁護士は、日常的に刑事事件に携わっており、そのときの状況によりスピーディーな対応が可能な弁護士がほとんどです。
もし皆様が私選弁護士を探す際、「刑事事件を取り扱っています。」と述べている弁護士に相談するのではないでしょうか?
そういった意味で私選弁護士は、日常的に刑事事件に携わっている弁護士を、依頼者自身で選べるというのがメリットです。
また、私選弁護士は、まだ事件化していないが不安といった案件についてもご相談をお受けし、もし事件化した場合にもすぐに対応できるよう備えることが可能です。
どの段階でも、どうしたらよいのか迷いがある方、1人で悩まず、当事務所までまずはお気軽にご相談ください。