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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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強制わいせつ罪及びのわいせつ目的誘拐罪で逮捕されたが、本人はその罪名については、否認していたが、勾留を争ったところ、勾留却下となり、釈放され、最終的に不起訴処分となった事例

事案の概要
被疑者は、商業施設のトイレ内で未成年者の被害者に対し、ボーズを取らせるなどを行った行為に対し、捜査機関が被疑者をわいせつ目的誘拐罪及び強制わいせつ罪で逮捕し、勾留請求したが客観的な行為対応を大きく争うもののないものの、少なくとも勾留請求された罪名については否認する方向であった事案において、主観的には否認であるものの、明らかに罪名がおかしいことを指摘し、勾留請求を争った事案において、勾留却下が認められ、72時間以内に釈放され、最終的ンは被害者と示談が成立したため、不起訴処分となった事案。
弁護士からのコメント
本件では故意の否認と若干の行為態様の否認であり、通常否認事件において勾留却下になりにくいものであるが、罪名があまりにも重すぎであり、おかしい旨指摘し、勾留請求を争ったが、被害者に対し、示談の申し入れを行っていることも考慮され、勾留が却下となりました。
否認事件おいても不当な勾留請求に対しては、しっかりと争うことが大事です。