幼児に対する強制わいせつ罪において、保釈が認められ、執行猶予判決なった事例
- 事案の概要
- 被疑者は、教員であったが、当時の教え子に対し、わいせつ行為や動画撮影などを複数回、繰り返していた。
余罪が複数あり、被害者の処罰感情も大きかったため、保釈まで時間を要したが、なんとか保釈が認められ、最終的には、被害者の方と宥恕文言を入れてもらい示談を行うことができ、執行猶予判決となった事案。 - 弁護士からのコメント
- 本件事案は、教員という立場であったことや被害者が被害者が13歳未満であること、複数回や動画などを撮影し、わいせつ行為を繰り返していたことから、強制わいせつ罪の中でも思い類型にあたる事案であったが、被疑者の方が性障害専門のカウンセリングに真摯に通院し、監督者も今後の監督を固く約束してくれ、また、被害者の方が最終的には宥恕し、示談をしてくれたため、執行猶予判決となった事案です。
性犯罪を行ってしまった場合には、しっかりとカウンセリングに通院し、何が原因であったかを見つめなおし、被害者に対する真摯な反省が重要となってきます。