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13歳未満に対する強制わいせつ罪において、主観的には性行為を行いたい意志を有していた事案において、保釈が認められ、執行猶予判決になった事例

事案の概要
被疑者は、4歳くらいの子供に対し、性行為を行う目的で、跡を付け、被害者の自宅付近おいて、突然被害児童に対し、性器を触るなどのわいせつ行為を行ったが、被害者が拒絶し、人目がつくことから逃亡し、後日通常逮捕された事案において、20日勾留後、保釈請求を行い、保釈が認められ、カウンセリングに通うなど反省を深め、被害者と示談を行うことができため、実刑判決は免れ、執行猶予判決となった事案。
弁護士からのコメント
本件では、裁判において、性行為を行っていないものの、自宅を特定し、幼い4歳くらいの子供に対し、わいせつ行為を行った事案ということで強制わいせつ罪の中でも重い事例であったが、被害者と示談を行うことができ、また、性障害専門のカウンセリングに通うなど反省を深めたこともあり、執行猶予判決となった事案。