FAQ

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
にお問い合わせ頂くよくあるご質問です

よくあるご質問

家族が逮捕されました?手続きの流れが知りたいです。

警察官によりご家族が逮捕された場合、48時間以内の警察官による取り調べを受けた後、警察官より検察官に送致され、検察官により24時間以内の取り調べを受けることになります。
合計72時間以内に検察官は、10日の勾留(留置施設(主に警察署)による身体拘束)を請求するか否かを決定することになります。
この間はご家族の方は、面会を行うことができないため、どういう理由で逮捕されたのか、今後どうしたいか等、逮捕された方の気持ちなどを確認するためには、弁護士が面会を行う必要があります。
このようにご家族の方が逮捕されると、逮捕された方の状況がわからず、ご家族の方は、どのようにしてよいのか、ご不安な日々を過ごすことになりますので、弁護士にご相談いただければ即日面会を行います。
面会だけのご依頼もお受けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。

夫(家族)が警察に逮捕されたのですが、面会できますか?

逮捕され72時間は、家族等の面会は出来ません。弁護士のみが接見(面会)可能となっています。
勾留段階となると家族等の面会も可能になりますが、時間や回数等の制限があります。
弁護士は、いつでも何回でも面会が可能ですので、早期に事件の内容を把握するとともに事件対応の必要から、至急、弁護士にご相談ください。

警察から事件に関して任意出頭を求められました。どうしたらいいですか。

事件に関して警察から任意出頭を求められた場合、任意出頭後にそのまま逮捕されるという可能性があります。
出頭要請を拒めば、警察は怪しいと感じ、罪証隠滅のおそれや逃亡の恐れがあると判断し、強制捜査(逮捕)に移行する可能性もありますので、出頭要請には応じた方がよいでしょう。
事前に、弁護士と相談し、対応を検討することで強制捜査(逮捕)を免れる可能性もありますので、警察から任意出頭の要請を受け、不安を感じている方は、至急、弁護士にご相談ください。

執行猶予ってなんですか?他にどのような処分があるのか知りたいです。

刑事裁判の判決の一種であり、通常、懲役○年、執行猶予○年という形で判決を言い渡されることになります。
執行猶予とは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、その刑の全部の執行を猶予することができることをいいます。
つまり、執行猶予判決が付されることで懲役刑ではありますが、執行猶予期間中、他の犯罪行為などを行わなければ、刑務所への服役を免れることになります。
そして、執行猶予になる対象は、①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者、または、②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者です。
社会内での更生の余地がある方に関しては、執行猶予判決が付されることになり、執行猶予判決が出ることで服役を免れることになるので、大きなメリットがあります。

家族が起訴されたので保釈請求したいのですか。保釈金はどれくらいですか。また、保釈支援協会ってなんですか?

逮捕されている方が起訴された場合、保釈請求という手続きを行い、身柄拘束を解く手続きがあります。
この手続きは、弁護士が裁判所に保釈請求書を提出し、裁判官が保釈決定を出し、保釈金を裁判所に納付することを前提に身体拘束が解かれることになります。
保釈金の相場は、事案にもよりますが、150万円~250万円くらいが多いです。
なお、保釈金は、逮捕されている方が逃亡など行わず、保釈の条件をしっかりと遵守している場合には、裁判終了時に返還されます。
このように、高額な保釈金が準備できない方のために保釈支援協会があります。
保釈支援協会に対し、手数料や一部金を支払うことで保釈金相当額を貸し付けしてくれる機関であるため、このような機関を利用することで保釈金の準備が行いやすくなります。

家族が今日逮捕されました。早期に釈放してほしいのですが、どうしたらよいですか。

ご家族が逮捕された場合には、72時間以内に検察官が勾留請求をすることになります。
検察官の勾留がなされると10日の身体拘束をされることになります。
そこで、この10日の勾留請求に対し、裁判所に勾留却下するように意見書を提出し、争うことになります。
争った結果、勾留になってしまった場合であっても準抗告という手続きで争うことできます。
このように勾留請求に対しては、その却下を求めて争うことができ、勾留の却下になった場合には、即日釈放されることになります。
勾留を争うためには様々な準備が必要であり、時間がありませんので、早期に身体拘束を解きたいと考えた方は、至急当事務所までご連絡下さい。

被害者の方と示談をしたいのですが、どのようにしたらよいのですか?

刑事事件において、示談交渉は極めて重要です。示談交渉のタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。逮捕・勾留前に被害者との示談交渉を開始すると、捜査機関に、既に当事者間で示談に向かっていることを示すことができ、逮捕・勾留を避ける可能性が高くなります。また、逮捕、勾留後の示談交渉であっても、被害者との示談によって、処罰を科する必要性が減退し、不起訴処分等となる可能性が極めて高まります。
被害者との示談成立後は、適切な示談書、嘆願書、被害届の取り下げ書等を作成し、
捜査機関や裁判所に提出することで、逮捕、不起訴、刑の執行猶予、減刑等を求めます。
しかし、示談交渉には、被害者の連絡先が分からなかったり、被害者が加害者との接触を拒絶して、示談を拒否する場合が多々あります。そこで、弁護士に依頼することで、迅速に被害者と接触し、示談交渉を進め、示談成立に向け活動します。
また、示談交渉すべき事案であるか、迷っている方も、弁護士にご相談ください。
詳細な事実関係を聴取したうえで、適切なアドバイスを致します。

逮捕されたが、職場や学校へ知られたくない。どうすればよいか。

逮捕により長期の身柄拘束が続くと、職場や学校から欠勤や欠席理由を聞かれ、逮捕されていることが職場や学校に知られる可能性があります。
職場では、刑事事件を起こしたり、有罪判決で前科がついてしまった場合などは、解雇等の懲戒処分を受けることにより、不利益を被るリスクが高まります。また学校では、退学処分となる場合もあります。
そこで、逮捕されたことが職場や学校に知られないためにも、一刻も早い、釈放が必要です。
弁護士は、警察や担当検事と交渉し、勾留等の長期の身柄拘束をしないよう働きがけたり、被害者との示談交渉を早期に成立させることで、釈放を求める弁護活動を行います。
早期に釈放となれば、職場や学校などに逮捕されたことが知られず、社会復帰も可能ですので、至急、弁護士に相談してください。

前科をつけたくない。

過去に懲役・禁固・罰金の刑罰(執行猶予を含む)を受けたことがある経歴を前科といいます。前科がつくことにより、資格・職業の制限、就職活動への影響、親族の就職等への影響等の不利益を生じることがあります。
前科をつけないためには、起訴されないことです。起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決となってしまい、前科がつくことになります。
起訴されないためには、被害者がいる場合は、弁護士を通じて謝罪し、示談を成立させることが重要です。
そのためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。