TROUBLE

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国選弁護人と私選弁護人のちがい

 
刑事事件において、被疑者・被告人の手続きのために弁護活動を行う弁護士を「弁護人」といいます。「弁護人」には、「私選弁護人」と「国選弁護人」がいます。「私選弁護人」は、被疑者・被告人やその家族などが自由に選任するもので、私選弁護人を付けるのが原則となります。「国選弁護人」は、貧困その他の事由により私選弁護人を付けることできない場合に、国(裁判所)が選任します。
どちらの弁護人も、権限に違いはなく、被疑者・被告人のために全力を尽くすものです。ただ、「国選弁護人」が付くのは原則として勾留後となるのに対して、「私選弁護人」は逮捕段階(任意取調べ等)の早いタイミングで付くことができます。「私選弁護人」は、早い段階で勾留却下や不起訴について争える点で、メリットがあるといえます。逮捕勾留は最大23日にも及び、身体的精神的に著しい負担が生じることからすると、早い段階で積極的な弁護活動ができるのは重要な意味を持ちます。