CRIME

刑事事件でお悩みの方へ
刑事事件の実績豊富な弁護士がお悩みをお聞きします

財産事件

窃盗(万引き、侵入盗)

窃盗罪(刑法235条)は、他人の物を盗む犯罪です。法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。窃盗には、万引き、スリ、空き巣、車上狙い等の類型があります。
窃盗罪の中でも侵入窃盗は重く、住居侵入罪と一緒に公判請求される可能性は初犯であっても高いです。
早期に示談を行うことで不起訴処分の可能性も見いだせるため、窃盗罪の弁護活動はスピードが極めて重要です。
また、逮捕された場合であっても、早期示談が成立させることで勾留却下を獲得し、早期の身体拘束の解放を目指すことができるため、重要となっております。

詐欺

詐欺罪の概要

詐欺罪は、人を欺いて他人の財物を交付させる犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役です。

詐欺の類型
  • 特殊詐欺
  • 投資・融資詐欺
  • 保険金詐欺
  • 補助金・助成金・手当の不正受給
  • 無銭詐欺
  • その他(ぼったくり、霊感商法、結婚詐欺等)

特殊詐欺

特殊詐欺は、被害者に電話をかけるなど対面することなく信頼させ、指定した場所で現金を交付させるなど、不特定多数の者から現金やキャッシュカード等を騙し取る犯罪をいいます。手口としては、オレオレ詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺等があります。
特殊詐欺では、末端の受け子、出し子は事件の全貌を知らず、何らかの犯罪に関する行為だとは思っていたが、詐欺だとは思っていなかったという状態があります(故意否認)。受け子について、詐欺を含む何らかの犯罪の可能性を認識していたと容易に認定し、詐欺の可能性があるとの認識が排除されていたかについては、客観的事情を踏まえて厳格に認定しています。ここから、故意否認が認められる可能性は低いといえます。

横領、背任

横領罪

(ア) 横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。「横領」とは、不法領得の意思を実現する全ての行為をいいます。
法定刑は、5年以下の懲役です。

横領にあたる行為例
  • 委託された金銭を消費する行為
  • 共有物を自己のために消費する行為
  • 他人所有の自己名義の不動産を第三者に売却して登記を移転する行為

(イ) 業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪です。横領罪との違いは行為者が業務上の地位にあるか否かにあります。
法定刑は、横領罪よりも重く、10年以下の懲役になります。

背任罪

(ア) 背任罪は、他人のために事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた場合に成立する犯罪です。「任務に背く行為」とは、被害者との間の信任関係に違反した財産権侵害行為をいいます。
法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

背任にあたる行為例
  • 銀行等の金融機関の役職員が回収の見込みがないのに十分な担保や保証を提供させることなく金銭を貸し付ける行為
  • 抵当権設定者による二重抵当の設定行為、法令
  • 定款に違反して虚偽の決算を行い利益がないのにあったように仮装して株主に利益配当をする行為

(イ) 特別背任罪(会社法960条)は、背任罪の加重類型であり、会社法上の取締役役などが背任行為を行った場合に成立する犯罪です。法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。
欠格期間3年以上)となるので、自動車を運転しない生活環境の整備も必要となります。