
■ 解決事例 再度の執行猶予を獲得した事例
■ 解決事例
再度の執行猶予を獲得した事例
相談者:既婚者男性
相談内容:
相談者は、過去に窃盗事件を犯し、その事件につき執行猶予付有罪判決を受けた。今回、相談者は執行猶予期間中であったにもかかわらず再度犯罪を犯して逮捕された。
相談者は、自営業を営みながら、大黒柱として妻子を養っていたため、刑務所への収容を避けたいという希望があった。
コメント:
まず、執行猶予期間中の者が再度犯罪を犯した場合、その罪で禁固刑以上の刑が確定した場合、その多くの事案では前刑の執行猶予は取り消され、今回の刑罰に前刑の刑罰を加えた期間刑務所に収容されることになります。
しかしながら、今回の犯罪について、➀言い渡された懲役・禁固刑が1年以下であること、②情状に特に酌量すべきものがあること、③保護観察に付されていなかったことの要件を満たせば、今回の事件についても執行猶予が認められることがあります。
相談者は刑務所への収容を回避したいとの意向を有していましたので、私は、接見を繰り返す中で、相談者の身上経歴、今回の犯行に至った経緯、動機、被害結果、本件犯行が発覚した経緯、前科の内容等を詳細に聴取し、弁護方針を検討していたところ、相談者には量刑上有利に考慮されるべき自首の成立が認められる事情が判明しました。通常、自首事例では自首調書という書面が作成されるのですが、今回はその調書は作成されていませんでしたので、検察官に対し、証拠開示請求を行い、その中から自首の成立を肯定し得る書証を選別して弁護人側の証拠として請求しました。
また、相談者の妻や仕事関係者に情状証人として協力してもらい、更生環境が整っていることを訴えました。
その結果、相談者は、情状に特に酌量するべき事情が認められ、再度の執行猶予が認められ、刑務所収容を回避することができました。
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以上