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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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私選弁護人と国選弁護人の違いについて

ご相談者様からよく、
「国選と私選の違いは何ですか?」
「私選弁護人を選任するタイミングはいつが良いですか?」
「国選弁護人はあまり動いてくれないですか?」
等、国選弁護人と私選弁護人の違いや、それぞれのメリットについての質問を受けることがあります。

通常、被疑者に一定の財産がない限り、逮捕後に勾留されると国選弁護人が選任されます。
なお、国選弁護人の選任は裁判所が行うため、被疑者やその家族が弁護士を選ぶことはできません。
また、国選弁護人があまり動かないということはありませんが、日常的に刑事事件に関わっているかどうか等で、事件に対する動き方やスピード感に差が出る場合はあります。
もしも、自分が刑事事件に関して弁護士に相談や依頼をするのであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士にしたいと考えるのではないでしょうか。
国選弁護人と違い、被疑者やその家族が、どの弁護士に相談や依頼をするかを選べるところが私選弁護人のメリットです。
また、私選弁護人は、逮捕・勾留されたタイミングだけでなく、刑事事件化前の段階でも依頼をすることが可能です。
早々に被害者と示談し刑事事件化を防いだり、万が一刑事事件化した場合にも早急に動くことができたりするため、ご依頼者様の不安も緩和できます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、日常的に多数の刑事事件の相談やご依頼をいただいております。
どんな状況でも、ご不安がある場合には一度ご連絡ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス